介護スタッフの人材定着のためには、「うちの施設のルールは、こうなっています!」
というルールブックを示すと効果的です。
■一般的な就業規則を作っても効果がない
✕ サイトでダウンロードできる雛形を使用
✕ 一般企業の就業規則をそのまま使用
就業規則に書かれている内容は、どれも一緒だと思っている介護事業所が多いです。
しかし、就業規則は作り方・使い方によっては、定着率を向上させる効果があります。
■なぜ、一般的な就業規則が効果がないのか
介護事業所で働く労働者の雇用形態は多様です。
介護士、看護士、指導員、生活支援員など呼び名も様々で
勤務態様も各職種によって違ってきます。
夜勤が必要な者、日勤だけの者、宿直専門の介護職員などもいるでしょう。
そのため一般的な就業規則のような、統一的な記載は困難なのが介護事業所の特徴です。
『介護事業所の就業規則は、
介護事業所特有の労務管理上の課題を踏まえた内容で作成する必要があります』
■ふくしえん社労士事務所の強みと特長
当事務所代表は、訪問入浴・デイサービス・ショートステイ・特別養護老人ホームと、
居宅・施設サービスの両面を経験してきました。
また生活相談員として、経営幹部と現場スタッフとの橋渡し役として従事していました。
現場からどんな声が上がってくるのか?どんな改善を望んでいるのか?
こういった声に対する幹部・現場両面からの要望を熟知しています。
組織の大小や、事業所内の風土に応じて、最適な就業規則をオーダーメイドにて作成いたします。
またご要望に応じて、社内への説明会や運用マニュアルもお作りし、従業員の方々への周知と
就業規則の定着もお手伝い致します(運用マニュアルはオプションとなります) 。
■就業規則の見直し・作成のスケジュール
当事務所では、次のような順番で就業規則を見直し・作成させていただいております。
STEP 1 | 現行の就業規則の診断(新規作成の場合は必要なし) |
---|---|
STEP 2 | 診断結果の報告と今後改善案の提示(ヒアリング1回目) |
STEP 3 | 原案作成 |
STEP 4 | 原案の提示と見直し部分の説明(ヒアリング2回目) |
STEP 5 | <原案の修正が必要であれば STEP 3/4 を繰り返す> |
STEP 6 | 就業規則作成完了 |
STEP 7 | 職員代表の決定(選挙または挙手による・・・もちろん文書に残す) |
STEP 8 | 職員代表に意見書を書いてもらう |
STEP 9 | 労働基準監督署へ届出 |
STEP 10 | 職員への周知・重要条文の説明会立会・質疑応答(オプションです) |
■こんな声をお持ちですか?
- 人数が多くなったから自分の目では管理しきれなくなってきた。
スタッフがバラバラにならないように、今のうちに制度を整えておきたい - 出来るだけスタッフの要望を汲んで納得してもらう制度を作りたい
- スタッフには、不安に思ってもらわないように制度を整えておきたい
- 法改正に対応していないことで不具合を生じたくない
- 10人未満だけど、将来大きくしていくから予め制度を作っておきたい
- 知らないうちに、現場を苦しめているような制度になっていないか確認したい
※就業規則は1回作れば完了というわけではありません。
法改正、時代の流れによって「変化」していくものです。
そのため、就業規則を「継続して」見直しをすることをお勧めします。
※就業規則には、「有効期限」はありません。
一度届け出てしまうと、変更届を出さない限り、その就業規則はずっとそのまま有効です。
どんなにデタラメなことが書かれていたとしても、
それがあなたの会社の労働条件とされてしまいます。
「届け出のために、とりあえず作っただけだから。。」は通用しません。
労働基準監督署では、あなたの会社の「公式ルールブック」として今も生き続けています。
料金表
料金 | 補足 |
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フルサポート150,000円~ 変更 50,000円~ |
2回の面談分が含まれております。 ※別途費用発生するもの ・3回目以降の面談 ・職員への周知、重要条文の説明会立会 等 別途費用については、事前に打ち合わせをしたのち、お見積もりをお出しいたします。 |
その他に必要な費用について
交通費・宿泊費は、実費をご負担ください