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介護事業所向けの雇用管理制度構築における助成金が発表されました

介護事業主(障害福祉、福祉用具販売等含む)に対して、介護スタッフに向けた雇用管理制度構築で最大200万円支給されます。
【この助成金が新設された目的とは?】
介護スタッフが職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、将来を見通せるような賃金体系が明確になっていることが重要です。このことから厚生労働省では、介護スタッフのために賃金制度を整備した介護事業主に対して助成を行っています。
【賃金制度の整備とは?】
この助成金の対象となる「賃金制度」とは、介護スタッフの職場への定着を促進するために、職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるもの(一労働者に対して単一の額を定めるものを除く)をいいます。
この助成金を受給するには「賃金制度の整備」が必要です。「賃金制度の整備」とは、労働協約または就業規則に定めるところにより、介護事業主が雇用する介護スタッフに適用される賃金制度を新たに導入するかまたは改善するものをいいます。
【助成額はいくら?】
介護事業主が「賃金制度整備計画」を提出し、賃金制度の整備を行った場合、50万円を支給します。また、整備計画期間終了から1年経過後・3年経過後に、介護スタッフの離職率の所定の目標を達成した場合に、それぞれ60万円・90万円を支給します。
【賃金制度の整備の主な条件とは?】
1.新たに、通常のスタッフ※3以外の介護スタッフに適用する賃金制度を作成することにより、全ての介護スタッフに賃金制度が適用されることとなる場合
※3: 通常の労働者とは、以下①~⑥の全てに当てはまる労働者をいいます。
①事業主に直接雇用される者であって、事業主と期間の定めのない労働契約を締結するスタッフであること
②当該事業所において正規のスタッフとして位置づけられていること
③所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規スタッフと同等であること
④社会通念に照らして、スタッフの雇用形態、賃金体系等(例えば、長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給形態、賞与、定期的な昇給の有無等)が正規のスタッフとして妥当なものであること
⑤雇用保険の被保険者(「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」を除く)であること
⑥社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること
2.全ての介護スタッフに関する賃金制度を定めていたが、職務、職責、職能、資格等に応じた新たな賃金制度を定める場合
3.全ての介護スタッフに関して職務、職責、職能、資格等に応じた賃金を定めていたが、さらに定期昇給制度を加える場合
4.全ての介護スタッフに関して職務、職責、職能、資格等に応じた賃金を定めていたが、新たに、キャリア段位などの客観的な職業能力評価基準に基づく賃金の格付けを導入する場合
5.階層的な賃金額の定めに、さらに上位の階層の賃金額を追加する場合
【特記事項】
既に賃金制度を導入していても、見直しをすることで支給される可能性はあります
【助成金の活用方法とは?】
介護職員処遇改善加算1を取得するためには、キャリアパス要件を策定する必要があります。
キャリアパス要件とは、介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていることを言います。
つまり、今回の助成金活用は介護職員処遇改善加算1を取得することにもつながり、また既に介護職員処遇改善加算1を取得しているが、ただ制度を導入しているだけの事業所でも、今後適正に運用をするための制度の見直しにも繋がります。
ちなみに、介護職員処遇改善加算1は今後、実績報告書類の基準が厳しくなる可能性が高くなります。これは、実際に役所から確認したのですが、今まで実績報告に必要な書類として、主に加算の付与実績がありました。今後については、それに加えてキャリアパスの運用実績も求められるとのことです。
つまり、加算の付与とキャリアパスの運用が連動している必要があり、そのためにはキャリアパスを適正に運用していく必要があるのです。もし運用実績が適正ではない場合、年度付与した加算を全額返金する危険性もあります。
以上を踏まえて、
助成金に興味があり、合わせて活用方法を相談したい方は、お電話(053-525-8481)かメールにてお問い合わせ下さい。

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